指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

ケアマネ試験で『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』は、最重要項目です。試験でよく出る関係法令です。ココを読み込めば参考書なんて必要ありません。この省令を読み込んで、関連法令の解釈通知を一緒に読み込むとと知識が全て得られます。ケアマネ試験で居宅介護支援関連の出題数は2問程度です。あわせて確認しておきたいケアマネ試験に出る居宅介護支援解釈通知はこちらから。


book1指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

book1解釈通知

学習イメージ
省令+解釈通知+Q&A=2点ゲットです。これを読み込んで得点できない問題は、珍問、奇問、に分類されます。いわゆるクソ問題です。
過去のクソ問題の具体的事例
問題11 (平成23年 第14回介護支援分野 居宅介護支援事業)
居宅介護支援事業者の指定取消し又は効力停止の事由として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 更新認定調査受託時に,当該調査の結果について虚偽の報告をした。
2 都道府県知事による立入検査により是正命令を受けた。
3 介護保険法その他の保健医療若しくは福祉に関する法律に違反した。
4 省令に定める人員に関する基準を満たさなくなった。
5 省令に定める設備に関する基準を満たさなくなった。【公式解答では×です】

省令には、下記の【条文第二十一条】があるにもかかわらず、省令のタイトルが「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」となっているため、「設備に関する基準」は省令のタイトル(題名)にないから、選択肢5は×とい珍正答です。今だに、解答が訂正されていないクソ問題の事例です。明らかに、明々白々の事実誤認問題です。これが不適切問題にならなくて、泣かされた受験生は多数います。
「解説」、必要な設備を満たさなくなっても、この問題選択肢5では、指定取消し又は効力停止の事由にならないそうです。法令を逸脱した解釈です。下記の条文の違反によるペナルティはないそうです。なぜなら、省令タイトルに【設備に関する基準】が記載されていないから。笑らっちゃうぜ・・・。

(設備及び備品等)
第二十条
指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。


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