受験資格

ケアマネ試験の受験資格についての解説


平成27年賃金構造基本統計調査icon02_check_06

ケアマネ試験 受験資格(試験日前日までに満たすことが必要です。)

ケアマネ試験 受験資格確認シート

都道府県別 介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)日程(試験案内配布・申し込み等)

2015年(平成27年)2月、受験資格の改定が決定されました。ただし改定後3年間は、改定前の受験資格で受験することが可能です。

1国家資格(法定資格)を持ち、 実務経験5年以上その業務に従事した日数(※)が900日以上
2相談援助業務に従事し実務経験5年以上、その業務に従事した日数(※)が900日以上
3介護等業務に従事し 実務経験5年以上その業務に従事した日数(※)が900日以上、または実務経験10年以上その業務に従事した日数(※)が1800日以上

※従事した日数は、勤務形態(常勤・非常勤など)や勤務時間は問いません。従って例えば一日2時間勤務の非常勤職員等の場合であっても一日勤務したものとみなします。

1 国家資格(法定資格)を所持している方

ケアマネージャー試験受験資格となる国家資格(法定資格)は、法改定前後で変更はありません。
国家資格(法定資格)を持ち、 実務経験5年以上その業務に従事した日数が900日以上であることが受験資格となります。

以下の国家資格等に基づき、その資格にかかる業務に従事する者とされています。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業、療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴、覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄、養士、精神保健福祉士

参照 (表1)受験資格の対象となる国家資格等に基づく業務に従事する者


2 相談援助業務に従事している方

相談援助業務に従事し実務経験5年以上、その業務に従事した日数が900日以上であることが受験資格となります。 

法改定では、ケアマネージャー受験資格となる相談援助業務の内容が変更にが、猶予期間があるため法改正後3年間(2017年まで)の試験は、法改正前の相談援助業務の実務経験が受験資格として認められます。

●2017年までの受験資格となる相談援助業務

以下の施設等において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談対応や、助言・指導等の援助を行う業務に従事した期間が5年以上
・老人福祉施設、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設
・老人デイサービス事業、障害者自立支援法に基づく共同生活介護
・福祉事務所(ケースワーカー)
・医療機関における医療社会事業(MSW) など

詳細:以下の相談援助業務のいずれかに従事する者

ア 施設等において必置とされている相談援助業務に従事する者
  参照:(表2の1)施設等において必置とされている相談援助業務に従事する者

イ 法律に定められた相談援助業務に従事する者
  参照:(表2の2)法律に定められた相談援助業務に従事する者

ウ その他の相談援助業務に従事し、以下の(ア)から(エ)までの要件のうち、いずれかを満たす者
  参照:(表2の3) 相談援助業務に従事する者   (表2の4) その他

(ア)社会福祉主事任用資格を取得したこと
(イ)介護職員基礎研修課程若しくは訪問介護員養成研修2級課程又はこれに相当する研修(社会福祉施設長資格認定講習会等)を修了したこと
(ウ)上記1に掲げる国家資格を取得したこと
(エ)上記のア又はイに掲げる相談援助業務従事者として1年以上勤務したこと


3 介護業務に従事されている方

介護等業務に従事し 実務経験5年以上その業務に従事した日数(※)が900日以上、または実務経験10年以上その業務に従事した日数(※)が1800日以上

以下の施設等において、要介護者等の介護・介護者に対する介護に関する指導を行う業務に従事した期間が、
①社会福祉主事任用資格者や訪問介護2級研修修了者であれば5年以上、
②それ以外であれば10年以上
・介護保険施設、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設
・老人居宅介護等事業、障害者自立支援法に基づく居宅介護  など

●●県が受験地となる者

次のいずれかに該当する者です。受験地を間違えて申し込んだ場合は、受付できませんので注意してください。

(1)申込時点で、この試験案内に定める業務に●●県内で従事している者

(2)申込時点で、この試験案内に定める業務に従事していない者であり、住所地(住民票に記載されている住所地)が●●県内の者

●●県は、受験者が従事しいてる県、または住所地


受験対象者についての留意点

以 下の事項に該当する者については、試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了しても、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69 条の2に定める登録を受けることができません。また、不正の手段によって介護支援専門員実務研修受講試験を受け、又は受けようとした者に対しては、第69 条の31に基づき合格の決定を取り消し、又はその介護支援専門員実務研修受講試験を受けることを禁止します。

(1)成年被後見人又は被保佐人

(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3)この法、その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(4)登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者

(5)法第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に法第69条の6第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者

(6)法第69条の39の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過しない者

(7) 法第69条の39の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処 分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された 日から起算して5年を経過しない者

book1ecbzns003green_022ケアマネ参考書 法改正を詳しく解説



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