通所リハビリテーション費 算定要件

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通所リハビリテーション費

目次

イ  通常規模型リハビリテーション費
ロ  大規模型通所リハビリテーション費Ⅰ
ハ  大規模型通所リハビリテーション費Ⅱ
ニ  社会参加支援加算 12単位
ホ  サービス提供体制強化加算
ヘ  介護職員処遇改善加算
ト  介護職員処遇改善加算

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イ  通常規模型リハビリテーション費

(1)  所要時間1時間以上2時間未満の場合
 (一)  要介護1  329単位
 (二)  要介護2  358単位
 (三)  要介護3  388単位
 (四)  要介護4  417単位
 (五)  要介護5  448単位

(2)  所要時間2時間以上3時間未満の場合
 (一)  要介護1  343単位
 (二)  要介護2  398単位
 (三)  要介護3  455単位
 (四)  要介護4  510単位
 (五)  要介護5  566単位

(3)  所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一)  要介護1  444単位
 (二)  要介護2  520単位
 (三)  要介護3  596単位
 (四)  要介護4  673単位
 (五)  要介護5  749単位

(4)  所要時間4時間以上6時間未満の場合
 (一)  要介護1  559単位
 (二)  要介護2  666単位
 (三)  要介護3  772単位
 (四)  要介護4  878単位
 (五)  要介護5  984単位

(5)  所要時間6時間以上8時間未満の場合
 (一)  要介護1  726単位
 (二)  要介護2  875単位
 (三)  要介護3  1,022単位
 (四)  要介護4  1,173単位
 (五)  要介護5  1,321単位


ロ  大規模型通所リハビリテーション費Ⅰ

(1)  所要時間1時間以上2時間未満の場合
 (一)  要介護1  323単位
 (二)  要介護2  354単位
 (三)  要介護3  382単位
 (四)  要介護4  411単位
 (五)  要介護5  441単位

(2)  所要時間2時間以上3時間未満の場合
 (一)  要介護1  337単位
 (二)  要介護2  392単位
 (三)  要介護3  448単位
 (四)  要介護4  502単位
 (五)  要介護5  558単位

(3)  所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一)  要介護1  437単位
 (二)  要介護2  512単位
 (三)  要介護3  587単位
 (四)  要介護4  662単位
 (五)  要介護5  737単位

(4)  所要時間4時間以上6時間未満の場合
 (一)  要介護1  551単位
 (二)  要介護2  655単位
 (三)  要介護3  759単位
 (四)  要介護4  864単位
 (五)  要介護5  969単位

(5)  所要時間6時間以上8時間未満の場合
 (一)  要介護1  714単位
 (二)  要介護2  861単位
 (三)  要介護3  1,007単位
 (四)  要介護4  1,152単位
 (五)  要介護5  1,299単位


ハ  大規模型通所リハビリテーション費Ⅱ

(1)  所要時間1時間以上2時間未満の場合
 (一)  要介護1  316単位
 (二)  要介護2  346単位
 (三)  要介護3  373単位
 (四)  要介護4  402単位
 (五)  要介護5  430単位

(2)  所要時間2時間以上3時間未満の場合
 (一)  要介護1  330単位
 (二)  要介護2  384単位
 (三)  要介護3  437単位
 (四)  要介護4  491単位
 (五)  要介護5  544単位

(3)  所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一)  要介護1  426単位
 (二)  要介護2  500単位
 (三)  要介護3  573単位
 (四)  要介護4  646単位
 (五)  要介護5  719単位

(4)  所要時間4時間以上6時間未満の場合

 (一)  要介護1  536単位
 (二)  要介護2  638単位
 (三)  要介護3  741単位
 (四)  要介護4  842単位
 (五)  要介護5  944単位

(5)  所要時間6時間以上8時間未満の場合

 (一)  要介護1  697単位
 (二)  要介護2  839単位
 (三)  要介護3  982単位
 (四)  要介護4  1,124単位
 (五)  要介護5  1,266単位

注1  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス基準第115条第1項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員(以下この号において「医師等」という。)の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


2  イ(1)、ロ(1)及びハ(1)について、指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置している事業所については、1日につき30単位を所定単位数に加算する。   

3   日常生活上の世話を行った後に引き続き、所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」という。)が、8時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ  8時間以上9時間未満の場合 50単位
ロ  9時間以上10時間未満の場合 100単位
ハ  10時間以上11時間未満の場合 150単位
ニ  11時間以上12時間未満の場合 200単位
ホ  12時間以上13時間未満の場合 250単位
ヘ  13時間以上14時間未満の場合 300単位

4  指定通所リハビリテーション事業所の医師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第117条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。

6  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ  リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ  230単位
ロ  リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ
(1)  通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 1,020単位
(2)  当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合700単位

7  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は注9の加算を算定している場合は、算定しない。

8  別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注9の加算を算定している場合においては、算定しない。

イ  認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ  240単位
ロ  認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ  1,920単位


9  別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。

イ  リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して3月以内の場合 2,000単位
ロ  当該日の属する月から起算してから3月を超え、6月以内の場合 1,000単位

10  注9の加算を算定し、当該加算を算定するために作成したリハビリテーション実施計画書で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日の属する月の翌月から6月以内の期間に限り、同一の利用者に対して、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する。

11  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。

12  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

13  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

14  利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、通所リハビリテーション費は、算定しない。

15  別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者(要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者に限る。)に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行った場合に、重度療養管理加算として、1日につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、イ(1)、ロ(1)及びハ(1)を算定している場合は、算定しない。

16  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき20単位を所定単位数に加算する。

17  指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定通所リハビリテーション事業所に通う者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

18  利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。


ニ  社会参加支援加算 12単位

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の社会参加等を支援した場合は、社会参加支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。

ホ  サービス提供体制強化加算

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1)  サービス提供体制強化加算Ⅰイ  18単位
(2)  サービス提供体制強化加算Ⅰロ  12単位
(3)  サービス提供体制強化加算Ⅱ  6単位

ヘ  介護職員処遇改善加算

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1)  介護職員処遇改善加算Ⅰ イからホまでにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位数
(2)  介護職員処遇改善加算Ⅱ イからホまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
(3)  介護職員処遇改善加算Ⅲ (2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(4)  介護職員処遇改善加算Ⅳ (2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

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