問題6は不適切問題か?あと1点で合格の受験生必見!

B■02■ 問題6は不適切問題か?あと1点で合格の受験生必見!

ケアマネ試験では、試験員の名前、経歴等一切非公開のため、問題作成の責任の所在が曖昧なまま何年間も放置された状態です。毎年、「(注1)不適切問題と思われる問題」も完全スルーされ、本来であれば合格していたかもしれない受験生にとっては納得がいかないという現象が起きております。

大学入試、国家試験、資格試験等では、キャリア形成のため、生活の糧のため等さまざまな利益を得るために受験をします。本来不適切問題であろうというものを「いいや、いいや、どうせ受験生は裁判もしないし、門前払いで時間とともに風化する・・・・」みたいなことを考えている関係者がいるのであれば、介護業界の健全な発展の障害になると思います。

そこで、今年の介護支援分野問題6の検証をしましたので、どう消化するべきが、あるべき姿なのかを受験生と一緒に考えたいと思い記事にしました。

第19回介護支援分野 

問題6住所地特例について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 要介護者又は要支援者に限定される。

2 入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。

3 介護予防給付は、対象となる。

4 軽費老人ホームは、対象施設である。

5 有料老人ホームは、対象施設ではない。

受験生のアンケートはこちらからです。



文言の解釈により解答が変わるため、不適切問題?の可能性を否定できません。問題の主語と述語の関係が記載(説明)不足のため解答不能ということが真の正解と思われます。
簡単に言えば「文言の説明が省略され、正確な文言の範囲の補足もない状態では、解答できません」ということです。問題作成者の意図することを推測し、どこに不具合があるのかを、2パターン解説いたします。論理的な追求により追加合格の可能性もあると考えております。
【正解2と4】と【正解3と4】の2とおりの解説を作成します。問題作成者の恣意的な文言解釈により合否に影響が出るという【珍問・悪問】といえるでしょう。

まず、異論が無い選択肢を最初に解説します。選択肢1が×、選択肢4が○、選択肢5が×は、確定です。選択肢の行間に【住所地特例】を挿入して解釈しました。
1 【住所地特例(施設・対象者)】は、要介護者又は要支援者に限定される。
「住所地特例施設」と行間を読んだ場合、老人福祉法の措置入所で、未認定の方も入所可能なので
×を選択可能です。
「住所地特例対象者」と行間を読んだ場合、地域支援事業の介護予防ケアマネジメント等が利用できるため自立の方も利用可能ということで×を選択が可能です。

4 軽費老人ホームは、【住所地特例】対象施設である。○を選択。下記【住所地特例施設】参照

5 有料老人ホームは、【住所地特例】対象施設ではない。×を選択。下記【住所地特例施設】参照

さて、なぞなぞ問題の解説です、選択肢2と3の解釈をどうするのか?をみてまいりましょう。
【選択肢2を○とし、3を×とする場合の解説】                          
問題作成者が意図しようとしたことを推測しますと、まず選択肢2の問題文「入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。」の行間を次のように読み替えることが可能です。
「入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、【住所地特例施設】対象外である。」
地域密着型サービスの内訳は、9種類あります。

【地域密着型サービスの内訳は、9種類】

・a1定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・b2夜間対応型訪問介護

・c3認知症対応型通所介護

・d4小規模多機能型居宅介護

・e5認知症対応型共同生活介護

・f6地域密着型特定施設入居者生活介護

・g7地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・h8看護小規模多機能型居宅介護

・i9地域密着型通所介護



受験生のアンケートはこちらからです。

【住所地特例対象施設】

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・介護老人保健施設(老人保健施設)

・介護療養型医療施設(療養病床等)

(地域密着型老人福祉施設および地域密着型特定施設入居者生活介護は住所地特例対象外)

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム(ケアハウス等)

・有料老人ホーム(介護付・住宅型含む)

・サービス付高齢者向け住宅

受験生のアンケートはこちらからです。

【解説】まず「入所する施設」の補足説明がないので、住所地対象施設に入所しているのか?

住所地対象外施設に入所しているのか?が不明です。

主語が「地域密着型サービス」なので、地域密着型サービスは、【住所地特例施設】対象外である。と読み取ると、下記の結論になります。

結論は、「地域密着型サービスである地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」は【住所地特例施設】対象外である。

「地域密着型サービスである地域密着型特定施設入居者生活介護」は【住所地特例施設】対象外である。単純に地域密着型サービスは、【住所地特例施設】対象外である。と解釈。

と解釈可能です。ですので選択肢2は、○を選択することが可能とする考え方です。

次に、ならば選択肢3が、×な理由を考えてみましょう。

「介護予防給付」という文言は介護保険法に定義されていないので、事実不存在のため×を選択することについては、誰にも突っ込むことのできない合理的な理由があります。補足説明や定義説明も問題文にはありません。

「介護予防給付」=「介護給付」と解釈しろ、あるいは「介護予防給付」=「介護予防」+「介護保険の給付」と解釈しろというのであれば、これは、問題作成者の恣意的な判断によるものであり、個人的、恣意的な造語で受験生の将来のキャリアに悪影響を与えるのは言語道断というべきでしょう。



【選択肢2を×とし、3を○とする場合の解説】                          

選択肢2「入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。」の行間を、次のように読み替えることが可能です。

入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、【サービスの利用・受給権】対象外である。

【解説】住所地特例対象施設入所者は、従前の制度では新住所の地域密着型サービスを利用できませんでしたが、27年4月より、新住所の地域密着型サービスが、利用できるようになり事務連絡として通知文が出されています。

【根拠資料】改正の事務連絡(平成 27 年2月 27 日)

【平成 27 年 4 月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)について】

改正後の介護保険法第 58 条第1項により、住所地特例対象者に対する介護予防支援は、平成27年4月以降、施設所在市町村が指定した介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が行うこととしている。・・・・・・省略・・・・・・・

平たくご説明しますと、住所地特例対象者は下記のように変更されました。

・住所地の市町村の指定を受けた地域密着型サービスの利用ができるように変更されました。

・住所地の市町村が実施する地域支援事業を利用できるよう変更されました。

【違和感】選択肢2の主語はあくまでも「地域密着型サービス」となっており「サービスの利用」ではありません。

選択肢1、3、4、5の行間を「住所地特例」に近い文言で読ませて、選択肢2だけを「サービス利用・受給権」と読ませるには、流れに一貫性がありません。

選択肢3を○とする理由は、問題作成者にしか分からないミステリーなブラックボックス?ですが、問題作成者の考え方を推測して「介護予防給付」=「予防給付」と解釈しろ、あるいは「介護予防給付」=「介護予防」+「介護保険の給付」と解釈しろということで、住所地特例対象者は地域支援事業も地域密着型サービスも利用OKなので、【介護予防給付は、受給権の対象となる】といいたかったのでしょう。しかし、【介護予防給付】を単独で解釈する定義はこの世の中に存在しておりません。


受験生のアンケートはこちらからです。

まとめ

解釈1

問題作成者の意図が、住所地特例の法改正関連事項を問いたかったのであれば、3、4を正解とするでしょう。しかし、【介護予防給付】の定義解釈が造語なので法律的にはアウトといわれても致し方ないと思われます。え・へ・へ・ではぐらかして逃げて、受験生の将来を●すつもりなのか不明です???

解釈2

問題作成者の意図が、住所地特例対象施設の知識と、住所地特例の対象者の知識を問いたいのであれば2、4を正解とするでしょう。行間の読み方は、人それぞれですが、動かせない事実として、【介護予防給付】を具体的に説明する介護保険関係法令は存在しません。不存在のものを正答として取り扱うと、第12回試験のように、またあとから追加合格を出す事態になりかねません。

【解釈1の場合】1×2×3○4○5×【解釈2の場合】1×2○3×4○5×

資格試験はどの受験生もキャリアアップを図り、所得等の生業を得るために受験していると考えるのが一般的です。問題作成者の説明不足や補足不足で解釈の混乱を招く問題を無視してスルーすることは、公益に反する行為であり、適切な対応(不適切問題)として取り扱うことが妥当といえるでしょう。無視してスルーするのであれば、今後の業界の発展を妨げる因子となり将来に禍根を残すことになります。

何度目だ不●切問●スルーは・・・第15回問題1・・第13回問題43・・・・』と言われない対応を試験主催者がとられることを願っております。

第12回の追加合格の受験生の問い合わせに対して、ひどい門前払いがありました。

電話口で担当者は「120%解答が覆ることはありません。」と強く否定をしておりました。彼らの主張は、あとの事務処理が大変、再計算が大変、面子の問題だから、追加合格は出さないというだけのようでした。

受験生のいいたいことは、

「合理的な理由がどこにあるのかを説明すべき」これだけなのに・・・・・・・・恣意的な造語・妄言は勘弁してくれ・・・・・・それだけです。第12回試験受験生の怒りの声より。

受験生のアンケートはこちらからです。

 

試験の信頼性とは

公的試験問題は、例外なく、信頼性と妥当性が必ず求められます。

どんな試験でも、問題作成ミスはつきものです。

問題ミスがあった場合、再検証できない仕組みに欠陥があるのだろうと考えます。

もしくは、検証する仕組みを運用している人間に問題があるのだろうと考えます。

①程度の低い人達の集まりは、 まず、 隠蔽 を考えるでしょう。

②程度の高い人達の集まりは、 まず、 検証 をするでしょう。

③最悪な人たちは、検証もしないで 検証 をしたと 嘘をつくでしょう。もうこれは犯罪レベル。

全ての現象には、 原因 → 結果 があります。

なぜ、受験生がミスと指摘されるのか?

どういうプロセスを経て、試験問題が作られたのか?

どういうプロセスを経て、再検証されたのか?

この2点が説明できれば、試験問題の妥当性と信頼性がある試験といえるでしょう。



問題作成プロセス
一般に試験問題を作成したら、試験に関わった関係者がそれぞれ、個別に問題を解き、解答を比較し、解答の差異を評価し、同一問題、同一解答であれば、試験問題に欠陥がない、妥当な問題となるでしょう。

試験委員は有識者だから間違えるはずがありません。同一問題、同一解答、試験問題の安定性と一貫性が得られます。

公式発表で、問題6の解答が3と4で確定らしいです。
これは、有識者が何度も何度も検証した結果と試験センターさんは言っているそうです。
(試験センターさんが嘘をついていなければ、試験委員は●鹿とうことが証明されます)

この問題6で全試験委員が3と4と解答したならば、この国の介護業界の有識者のレベルとはその程度です。
検証もしていないのに、検証をしたというなら、犯罪レベルです。
受験料も返還、介護保険料も遡って返還するなら許します。

信頼性と妥当性のある試験問題ならば、全試験委員は、介護予防給付について説明できるということでしょう。どんな嘘をついて、一生過ごすのか、どんなあつかまし顔をして、有識者といい、受験生から受験料を巻き上げるのか?介護保険料を国民から徴収するのか?を今後も見守ります。

有識者の中に、まともな人がいれば、変化もあるのかなと考えます。
(試験センターさんが全部、嘘を言っているならば、有識者さんは被害者となるでしょう。)

いずれにしても、受験生側の問題ではなく、①②③のどれかで落ち着くのでしょう。

①程度の低い人達の集まりは、 まず、 隠蔽 を考えるでしょう。

②程度の高い人達の集まりは、 まず、 検証 をし検証内容を公表するでしょう。

③最悪な人たちは、検証もしないで 検証 をしたと 嘘をつくでしょう。もうこれは犯罪レベル。

①③になったら介護保険料なんて払う必要もないでしょう。

合格発表後すべきこと一覧!



■01■ 合格率・合格基準・正式解答
■02■ 問題6は不適切問題か?あと1点で合格の受験生必見!
■03■ 全受験生 必見! 合格アンケート (ケアマネ試験最大級)
■04■ 都道府県別合格率
■05■ 資格別合格率の検証 医療職の合格率アップか!?
■06■ つぶやき




■07■ 合格発表後すべきこと
■08■ 関係各位への報告とお礼を最初にしておくと、あとの流れがよくなります。
■09■ まずは、研修日程の把握と職場の休暇やシフト変更依頼、調整が大仕事となります。
■10■ 研修申し込み、研修代金準備、研修へ行くための環境整備(家族内調整、衣服の準備、交通機関、宿泊等手配、研修教材等準備物の調整、風邪対策、関係各位先への根回し等)
■11■ 時間の作り方が上手い受験生は、やはり合格に近い!
■12■ 第20回ケアマネ試験合格のために!環境整備
■13■ 過去問題無料解説一式

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