算定要件 指定施設サービス

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算定要件 指定施設サービス編
単位数 加算 算定要件及び解釈通知について

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
(平成一二年二月一〇日厚生省告示第二一号)

平成二七年三月二三日厚生労働省告示第一〇四号改正現在介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第二項及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第四項の規定に基づき、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

指定施設サービス等に要する費用の額は、別表指定施設サービス等介護給付費単位数表により算定するものとする。

指定施設サービス等に要する費用(別表中介護保健施設サービスに係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)として算定される費用及び特別療養費並びに介護療養施設サービスに係る特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

前二号の規定により指定施設サービス等に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

サービスコード

目次 (解釈通知については順次追加中)

1  介護福祉施設サービス

2  介護保健施設サービス

3  介護療養施設サービス

 

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